危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第8条の2の2

※ これは、昭和5716日政令第2号による改正時の条文です。

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第8条の2の2 水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。

 

 

第8条の2の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和460601

政令第168

昭和461001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加(8条の2)

01

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

繰下(8条の22)

02

昭和570106

政令第002

昭和570301

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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