危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第8条の2の2
※ これは、昭和57年1月6日政令第2号による改正時の条文です。
第8条の2の2 水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、前条第6項及び第7項の規定を準用する。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加(第8条の2) |
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01 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
繰下(第8条の2の2) |
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02 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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