危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第7条の3
※ これは、昭和63年12月27日政令第358号による改正時の条文です。
(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)
第7条の3 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。 |
設置の許可の申請書の様式及び添付書類:危規則第4条第3項第3号の2 |
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六 指定数量の倍数が10以上の一般般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による追加 |
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01 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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