危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第7条の3

※ これは、昭和631227日政令第358号による改正時の条文です。

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(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

第7条の3 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。

設置の許可の申請書の様式及び添付書類:危規則第4条第3項第3号の2

一 指定数量の倍数が10以上の製造所

 

二 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所

 

三 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所

 

四 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所

 

五 移送取扱所

 

六 指定数量の倍数が10以上の一般般取扱所(第31条の2第6号ロに規定するものを除く。)

 

 

第7条の3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490601

政令第188

昭和49年06月01日

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による追加

01

昭和520201

政令第010

昭和52年02月15日

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

02

昭和631227

政令第358

平成02年05月23日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

 

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