危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第7条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(変更の許可の申請)
第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書※を市町村長等に提出しなければならない。 |
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2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類※を添付しなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |