危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第7条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(変更の許可の申請)

第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。

※ 危規則第5条第1

様式:危規則別記様式第56

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

 

二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

 

三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

 

四 変更の内容

 

五 変更の理由

 

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

※ 危規則第5条第23

 

第7条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和490601

政令第188号

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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