危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第1条の8

※ これは、平成1626日政令第19号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物政令目次へ (最終確認版)

 

(第六類の危険物の試験及び性状)

第1条の8 法別表第1備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。

試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第6条同省令別表第14

一 硝酸の90%水溶液と木粉との混合物の燃焼時間

 

二 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間

 

 法別表第1備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。

 

 

第1条の8 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

昭和65年05月23日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成160206

政令第019

平成16年06月01日

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第4条による改正

 

inserted by FC2 system