危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第1条の8
※ これは、平成16年2月6日政令第19号による改正時の条文です。
(第六類の危険物の試験及び性状)
第1条の8 法別表第1備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。 |
試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第6条、同省令別表第14 |
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2 法別表第1備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
平成16年02月06日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第4条による改正 |