危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第1条の6
※ これは、平成16年2月6日政令第19号による改正時の条文です。
(第四類の危険物の試験)
第1条の6 法別表第1備考第10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が80度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上80度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が10センチストーク以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。 |
タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第4条第1項、同令別表第9 クリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第4条第2項、同令別表第10 セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第4条第3項、同令別表第11 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
平成16年02月06日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第4条による改正 |