危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】平成2523日【改正政令】昭和631227日政令第358号 ⇒最終確認版へ

 

(第三類の危険物の試験及び性状)

第1条の5 法別表備考第8号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。

 前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。

 法別表備考第8号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。

 法別表備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。

 前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。

 法別表備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品1kgにつき1時間当たり200L以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。

追加:63政令358

 

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