危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第1条の4

※ これは、平成1626日政令第19号による改正時の条文です。

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(第二類の危険物の試験及び性状)

第1条の4 法別表第1備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。

 

 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。

試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第2条第1同令別表第5

 法別表第1備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。

 

 法別表第1備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

試験の細目その他必要な事項:平成元年自治令第1号第2条第2同令別表第6

 

第1条の4 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による追加

01

平成160206

政令第019

平成160601

消防法施行令の一部を改正する政令

附則第4条による改正

 

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