消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第49条
※ これは、平成27年9月11日法律第66号による改正時の条文です。
第49条 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20号)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定並びに同項第13号及び第15号の規定(同項第13号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。 |
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第49条沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による追加 |
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01 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |
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02 |
平成27年09月11日 |
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律 |
附則第10条による改正 |