消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第49条

※ これは、平成27911日法律第66号による改正時の条文です。

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第49条 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和61年法律第20)の施行後においては、日本消防検定協会については、総務省設置法(平成11年法律第91)第4条第1項第9号の規定並びに同項第13号及び第15号の規定(同項第13号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

 

 

第49条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による追加

01

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

平成270911

法律第066

平成280401

内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律

附則第10条による改正

 

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