消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 ⇒最終確認版へ

 

第48条 この法律により許可を受け、又は届出をなさなければならない事項で、この法律施行前に警視庁令又は都道府県令により許可又は認可を受け、又は届出をなし、その後事情の変更しないものについては、これをこの法律により当該許可又は認可を受け、又は当該届出をなしたものとみなす。

公布:23186

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