消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第46条の5

※ これは、平成19622日法律第93号による改正時の条文です。

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第46条の5 第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第17条の2の3第4項又は第21条の16の4第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者は、5万円以下の過料に処する。

 

 

第46条の5 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

46条の4

01

平成111222

法律第163

平成130401

独立行政法人消防研究所法

46条の5

02

平成140426

法律第030

平成151001

消防法の一部を改正する法律

 

03

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

46条の6

04

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

46条の5

05

平成190622

法律第093

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

 

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