消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第46条の2

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第46条の2 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、10万円以下の過料に処する。

 

一 この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 

二 第16条の14第1項又は第21条の21第1項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 

三 第16条の34第1項及び第3項又は第21条の36第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 

四 第16条の47又は第21条の42第2項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

 

 

第46条の2沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

04

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

 

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