消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第46条

※ これは、平成1662日法律第65号による改正時の条文です。

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第46条 第9条の4の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、30万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

 

 

第46条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

削除

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

条文削除

02

改正

昭和350702

法律第117

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065号

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

05

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

09

改正

平成160602

法律第065

平成180601

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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