消防法(昭和23724日法律第186)

第45条

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 

一 第39条の2の2第1項、第39条の3の2第1項又は第41条第1項第7号 1億円以下の罰金刑

 

二 第41条第1項第3号又は第5号 3,000万円以下の罰金刑

 

三 第39条の2第1項若しくは第2項、第39条の3第1項若しくは第2項、第41条第1項(同項第3号、第5号及び第7号を除く。)、第42条第1項(同項第7号及び第10号を除く。)、第43条第1項、第43条の4又は前条第1号、第3号、第11号、第12号若しくは第22号 各本条の罰金刑

 

 

第45条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086号

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和350702

法律第117号

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和380415

法律第088号

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和400514

法律第065号

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

06

改正

昭和450601

法律第111

昭和450601

許可、認可等の整理に関する法律

49条による改正

07

全改

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

昭和470623

法律第094

昭和471001

消防法等の一部を改正する法律

1条による改正

09

改正

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

10

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

11

改正

昭和610415

法律第020号

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

12

全改

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

13

改正

平成190622

法律第093

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

14

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

 

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