消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第43条の5

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第43条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第17条の2第1項又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は30万円以下の罰金に処する。

 

一 第21条の53の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 

二 第21条の55第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 

三 第21条の56第1項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。

 

 

第43条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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