消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第43条の4

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第43条の4 第21条の16の3第3項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。

両罰:45条第3

 

第43条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

43条の2

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和581210

法律第083

昭和581210

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

43条の3

04

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

 

05

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

43条の4

06

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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