消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第43条の3

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第43条の3 第16条の48第1項若しくは第21条の43第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 

 

第43条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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