消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第43条の3
※ これは、平成14年4月26日法律第30号による改正時の条文です。
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第43条の3 第16条の48第1項若しくは第21条の43第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 |
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第43条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和61年04月15日 |
昭和62年01月01日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成06年06月22日 |
平成06年07月12日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
平成14年04月26日 |
平成14年10月25日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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