消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第43条の2

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第43条の2 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 

一 第13条の14(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 

二 第13条の16第1項又は第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 

三 第13条の17第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。

 

 

第43条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和581210

法律第083号

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成060622

法律第037号

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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