消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成141025日【改正法】平成14426日法律第30号 ⇒最終確認版へ

 

第43条 次のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

一 第10条第3項の規定に違反した者

二 第16条の規定に違反した者

三 第16条の2第1項の規定に違反した者

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

公布:昭23186、全改:昭3486、改正:昭35117・昭4065・昭4697・昭4964・昭5137・平6371430

 

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