消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和4961日【改正法】昭和496月1日法律第64号 ⇒最終確認版へ

 

第43条 左の各号の1に該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

一 第8条第3項の規定による命令に違反して防火管理者を定めなかつた者

二 第10条第3項の規定に違反した者

三 第16条の規定に違反した者

四 第16条の2第1項の規定に違反した者

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

公布:昭23186、全改:昭3486、改正:昭35117・昭4065・昭46974964

 

inserted by FC2 system