消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和47年7月1日【改正法】昭和46年6月1日法律第97号 ⇒最終確認版へ
第43条 左の各号の1に該当する者は、3月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
一 第8条第3項の規定による命令に違反して防火管理者を定めなかつた者
二 第10条第3項の規定に違反した者
三 第16条の規定に違反した者
四 第16条の2第1項の規定に違反した者
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
公布:昭23法186、全改:昭34法86、改正:昭35法117・昭40法65・昭46法97