消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和40514日 【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第43条 左の各号の1に該当する者は、3月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。

一 第8条第1項の規定に違反して防火管理者を定めなかつた者

二 第10条第3項の規定に違反した者

三 第16条の規定に違反した者

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

公布:昭23186、全改:昭3486、改正:昭351174065

 

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