消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 最終確認版

 

第43条 第16条の規定による市町村条例には、これに違反した者に対し、3箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処し、情状により懲役及び罰金を併科することができる旨の規定を設けることができる。

公布:23186

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