消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第42条

※ これは、平成24627日法律第38による改正時の条文です。

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第42条 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

一 第8条第3項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

両罰:第45条第3

二 第11条第1項の規定に違反した者

両罰:第45条第3

三 第11条第5項の規定に違反した者

両罰:第45条第3

四 第12条の2第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

両罰:第45条第3

五 第12条の3第1項の規定による命令又は処分に違反した者

両罰:第45条第3

六 第13条第1項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者

両罰:第45条第3

七 第13条第3項の規定に違反した者

  

八 第14条の2第1項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第3項の規定による命令に違反した者

両罰:第45条第3

九 第16条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者

両罰:第45条第3

十 第17条の5の規定に違反した者

  

十一 第25条第3項(第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

両罰:第45条第3

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

 

第42条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和350702

法律第117号

昭和360401

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

06

改正

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

07

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

08

改正

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

09

改正

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

10

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

11

改正

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

12

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

13

改正

平成140426

法律第030号

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

14

改正

平成160602

法律第065

平成161201

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律

1条による改正

15

改正

平成190622

法律第093

平成210601

消防法の一部を改正する法律

 

16

改正

平成240627

法律第038号

平成260401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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