消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第41条の6
※ これは、平成24年6月27日法律第38号による改正時の条文です。
第41条の6 第21条の57第2項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第17条の2第1項又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
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第41条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
平成06年06月22日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
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04 |
改正 |
平成24年06月27日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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