消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成141025日【改正法】平成14426日法律第30号 ⇒最終確認版へ

 

第41条の5 第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

追加:昭6120、改正:平6371430

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