消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成6年7月12日【改正法】平成6年6月22日法律第37号 ⇒最終確認版へ
第41条の5 第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加:昭61法20、改正:平6法37