消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和6211日 【改正法】昭和61415日法律第20号 最終確認版

 

第41条の5 第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

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