消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和62年1月1日 【改正法】昭和61年4月15日法律第20号 ⇒最終確認版へ
第41条の5 第21条の50第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
追加:昭61法20