消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第41条の4

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第41条の4 第16条の32又は第21条の34の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

第41条の4 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

41条の2

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

02

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和510529

法律第037号

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和581210

法律第083

昭和581210

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

41条の4

58条による改正

05

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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