消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第41条の3

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終改正版)

 

第41条の3 第13条の18第2項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第13条の5第1項又は第17条の9第1項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

第41条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和581210

法律第083

昭和581210

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

inserted by FC2 system