消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第41条の2

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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第41条の2 第13条の11第1項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

第41条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

01

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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