消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第39条の3
※ これは、平成14年4月26日法律第30号による改正時の条文です。
〔危険物流出罪(業務上過失)〕
第39条の3 業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。 |
両罰:第45条第3号 |
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の徽役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。 |
両罰:第45条第3号 |
第39条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和50年12月17日 |
石油コンビナート等災害防止法 |
附則第3項による改正 |
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01 |
改正 |
平成06年06月22日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
平成14年04月26日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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