消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第39条の2の2

※ これは、平成14426日法律第30号による追加時の条文です。

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第39条の2の2 第5条の2第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

両罰:第45条第1

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

 

第39条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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