消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第39条

※ これは、昭和23724日法律第186号による公布時の条文です。

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第39条 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。 

 

 

第39条 沿革

 

 

公布年月日

番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

 

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