消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第36条の4

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第36条の4 この法律の規定に基づき政令又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

 

第36条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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