第36条 第8条から第8条の2の3まで※1の規定は、火災以外の災害で政令で定めるもの※2による被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるもの※3について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項
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政令で定める資格
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火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格※4
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防火管理者
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防災管理者
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消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上
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避難の訓練の実施その他防災管理上
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第8条第2項及び第3項
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防火管理者
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防災管理者
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第8条第4項
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防火管理者
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防災管理者
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防火管理上
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防災管理上
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第8条の2第1項
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政令で定める資格
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火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格※5
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防火管理上
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防災管理上
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防火管理者(
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防災管理者
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統括防火管理者
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統括防災管理者
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消火、通報及び避難の訓練の実施
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避難の訓練の実施
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第8条の2第2項
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統括防火管理者
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統括防災管理者
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防火管理上
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防災管理上
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防火管理者に
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防災管理者に
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第8条の2第3項
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規定する防火管理者
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規定する防災管理者
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統括防火管理者
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統括防災管理者
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第8条の2第4項及び第5項
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統括防火管理者
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統括防災管理者
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第8条の2第6項
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統括防火管理者
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統括防災管理者
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防火管理上
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防災管理上
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第8条の2の2第1項
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火災の予防に
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火災以外の災害で政令で定めるもの※6による被害の軽減に
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防火対象物点検資格者
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防災管理点検資格者
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防火管理上
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防災管理上
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、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上
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その他火災以外の災害で政令で定めるもの※6による被害の軽減のために
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第8条の2の2第2項
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防火対象物点検資格者
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防災管理点検資格者
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第8条の2の3第1項第2号イ
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又は第17条の4第1項若しくは第2項
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、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項
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第8条の2の3第1項第2号ニ
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防火対象物点検資格者
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防災管理点検資格者
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第8条の2の3第6項第2号
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又は第17条の4第1項若しくは第2項
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、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項
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※1:第8条,第8条の2,第8条の2の2,第8条の2の3
※2:
※3:施行令第46条
※4:施行令第47条
※5:施行令第48条の2
※6:施行令第45条
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2 前項の建築物その他の工作物のうち第8条第1項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第1項の防災管理者に、第8条第1項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
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3 第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2第1項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、第1項において読み替えて準用する同条第1項の統括防災管理者に、第8条の2第1項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
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4 第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、同条第2項及び第1項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第8条の2の3第1項又は第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第8条の2の2第1項の規定による点検と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところ※1により、点検を行つた日その他総務省令で定める事項※2を記載した表示を付することができる。
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※1:施行規則第51条の18第1・2項
※2:施行規則第51条の18第3項
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5 第1項の建築物その他の工作物のうち第8条の2の2第1項の防火対象物であるものにあつては、第8条の2の3第7項及び第1項において準用する同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第1項において準用する同条第1項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところ※1により、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項※2を記載した表示を付することができる。
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※1 :施行規則第51条の19第1項
※2 :施行規則第51条の19第2項
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6 第8条の2の2第3項及び第4項の規定は、前2項の表示について準用する。
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7 第1項の建築物その他の工作物に第8条の2の5第1項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
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8 第18条第2項、第22条及び第24条から第29条まで※びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
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※:第24条,第25条,第26条,第27条,第28条,第29条
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