消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の11

※ これは、平成2151日法律第34号による改正時の条文です。

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第35条の11 第27条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。

 

2 消防組織法第39条の規定は、第35条の9第2項の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第21条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

 

 

第35条の11 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088号

昭和390410

消防法の一部を改正する法律

35条の7

01

改正

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

35条の8

02

改正

平成150618

法律第084号

平成160401

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成180614

法律第064号

平成180614

消防組織法の一部を改正する法律

 

04

改正

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

35条の11

 

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