消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の9

※ これは、平成2151日法律第34号による改正時の条文です。

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第35条の9 都道府県知事は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る道路の区間で交通事故の発生が頻繁であると認められるものについて当該交通事故により必要とされる救急業務を、関係市町村の意見を聴いて、救急業務を行つている他の市町村に実施するよう要請することができる。この場合において、その要請を受けた市町村は、当該要請に係る救急業務を行うことができる。

 

2 都道府県は、救急業務を行つていない市町村の区域に係る高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間として政令で定める区間(前項の要請により救急業務が行われている道路の区間を除く。)について、当該救急業務を行つていない市町村の意見を聴いて、当該救急業務を行うものとする。この場合において、当該救急業務に従事する職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261)の適用については、消防職員とする。

 

 

第35条の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

35条の6

01

改正

平成180607

法律第053号

平成190401

地方自治法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成210501

法律第034号

平成211030

消防法の一部を改正する法律

35条の9

 

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