消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成21年10月30日【改正法】平成21年5月1日法律第34号 ⇒最終確認版へ
第35条の7 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。
2 医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。
追加:平21法34