消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成211030日【改正法】平成2151日法律第34号 ⇒最終確認版へ

 

第35条の7 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。

2 医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。

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