消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の6

※ これは、平成2151日法律第34号による追加時の条文です。

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第35条の6 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

 

 

第35条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

 

 

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