消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第35条の6
※ これは、平成21年5月1日法律第34号による追加時の条文です。
第35条の6 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。 |
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第35条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
平成21年05月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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