消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第35条の4
※ これは、昭和38年4月15日法律第88号による改正時の条文です。
第35条の4 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。 |
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第35条の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和25年05月17日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の3 |
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01 |
改正 |
昭和29年06月08日 |
警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 |
第22条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の4 |