消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の4

※ これは、昭和38415日法律第88号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第35条の4 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。

 

2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。

 

 

第35条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

35条の3

01

改正

昭和290608

法律第163

昭和290701

警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

22条による改正

02

改正

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

35条の4

 

inserted by FC2 system