消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の3

※ これは、昭和40514日法律第65号による改正時の条文です。

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第35条の3 消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第31条又は第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

 

2 第32条及び第34条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第35条第1項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。

:第34条,第35条,第35条の2

 

第35条の3 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和380415

法律第088号

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和400514

第065

昭和400514

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

 

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