消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和3571日 【改正法】昭和35630日法律第113号 ⇒最終確認版へ

 

第35条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。

2 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

公布:昭23186、全改:昭25186、改正:昭2725835113

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