消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和25年5月17日【改正法】昭和25年5月17日法律第186号 ⇒最終確認版へ
第35条 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
2 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、国家消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。
公布:昭23法186、全改:昭25法186