消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和2381日 最終確認

 

第35条 放火又は失火の疑いのあるときは、その調査の主たる責任者は消防長又は消防署長とする。

2 前項の規定は警察官又は警察吏員が犯罪(放火犯を含む。)を捜査し、犯人(放火犯人を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官又は警察吏員は、互いに協力しなければならない。

公布:23186

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