消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の52

※ これは、平成17726日法律第87号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

〔事業計画、収支予算の作成・変更の認可〕

第21条の52 登録検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

2 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第46条の3において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。

罰則:46条の3

3 事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

罰則:46条の3

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 

 

第21条の52 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成170726

法律第087

平成180501

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

252条による改正

 

inserted by FC2 system