消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の19

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第21条の19 協会は、主たる事務所を東京都に置く。

 

2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 

 

第28条の19 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088号

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

 

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