消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の18

※ これは、昭和51529日法律第37号による改正時の条文です。

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第21条の18 日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)は、法人とする。 

 

 

第21条の18 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和510529

法律第037号

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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