消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の17

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第21条の17 日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(第21条の2第3項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

 

 

第21条の17 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和380415

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

04

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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