消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16の5

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒消防法目次へ (最終確認版)

 

第21条の16の5 総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第21条の16の3第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

 

 

第21条の16の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

inserted by FC2 system