消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の16の3

※ これは、平成24627日法律第38による改正時の条文です。

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[技術上の規格に適合する旨の表示等]

第21条の16の3 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格※1に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には、総務省令で定めるところ※2により、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。

※1 消防用ホースの技術上の規格:平成25年総務省令第22

※2 

2 何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

罰則:第41条第1項第6

3 自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第1項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

罰則:第43条の4

両罰:第45条第3

 

第21条の16の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

02

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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